取扱品
当社取扱産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の種類
- ● 取扱可(収集運搬・処分)
- ■ 取扱可(収集運搬)
- × 取扱不可
- あらゆる事業活動にともなうもの
- 排出する業種が限定されるもの(注)
注)同じ廃棄物であっても業種が該当した場合は産業廃棄物でそれ以外の場合は事業系の一般廃棄物となります。
種類のコードはマニフェストに記載されているコードです。
マニフェストについては「社団法人全国産業廃棄物連合会」ホームページ内に詳しい説明がありますのでそちらをご覧ください。
種類(普通の産業廃棄物) | 種類(特別管理産業廃棄物) | |
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■0100 燃え殻 | ●1200 金属くず | ●7300 感染性廃棄物 |
×0200 汚泥 | ●1300 ガラス陶磁器くず | ー |
×0300 廃油 | ×1400 鉱さい | ー |
■0400 廃酸 | ■1500 がれき類 | ー |
■0500 廃アルカリ | ×1600 動物のふん尿 | ー |
●0600 廃プラスチック類 | ■1700 動物の死体 | ー |
●0700 紙くず | ■1800 ばいじん | ー |
●0800 木くず | ×1900 13号廃棄物 | ー |
●0900 繊維くず | ■4000 動物系固形不要物 | ー |
●1000 動植物性残さ | ー | ー |
●1100 ゴムくず | ー | ー |
具体例
産業廃棄物の種類 | 産業廃棄物の指定範囲 | 例示 | |
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排出業種 | 排出形態 | ||
■燃え殻 | 業種指定なし | 熱エネルギー源としての物の燃焼残灰 | 石炭がら、コークス炭、炉清掃掃出物等 |
×汚泥 | 業種指定なし | 工業廃水等の処理工程及び製造工程から生ずる汚泥の不要物 | メッキ、染色、製紙廃水等の処理汚泥、ビルピット汚泥、廃白土、カーバイトかす、活性炭かす等 |
×廃油 | 業種指定なし | 使用して老廃化したすべての油脂類及び副製廃油 | 廃潤滑油、廃洗浄油、廃溶剤、 タールピッチ、タンクスラッジ等 |
■廃酸 | 業種指定なし | 使用して老廃化した物及び製造工程から生ずる不良酸類 | 廃硫酸、廃有機酸、発酵廃酸、 写真定着廃液、各種酸性の塩類廃液等 |
■廃アルカリ | 業種指定なし | 使用して老廃化した物及び製造工程から生ずる不良アルカリ類 | 廃ソーダ液、金属石鹸廃液、廃アンモニア、写真現像廃液、血液検査廃液等 |
●廃プラスチック類 | 業種指定なし | 合成高分子系化合物に係る固形状及び液状の不要物 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、 合成ゴムくず、農業用廃ビニール、 廃タイヤ等 |
●紙くず | パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業、建設業に限る | 左の事業活動に伴って生ずる紙くず | 板紙くず、ろう紙、新聞紙、 印刷用紙、チップボウル、包装用紙、コットンペーパー、家庭用薄用紙等 |
●木くず | 木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、建設業 | 左の事業活動に伴って生ずる木くず及び輸入木材に係る木くず | おがくず、バーク類、木片、竹、とう、ベニヤ、塗装板、防腐・防虫木材、注入材、フローリング材、家屋解体木くず等 |
●繊維くず | 繊維工業(繊維製品製造業を除く)建設業 | 左の事業活動に伴って生ずる天然繊維くず | 木綿くず、羊毛くず、混紡繊維(合成繊維50%未満の物)等 |
●動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品・香料製造業に限る | 左の事業活動において原材料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 | 獣魚腸骨、ボイルかす、あめかす、糊かす、醸造かす、発酵かす、コーヒーかす、漬け物くず、おから、製品くず等 |
■動物系固形不要物 | 獣蓄解体・食鳥処理業 | 獣蓄解体・食鳥処理施設から排出される固形不要物 | 牛の危険部位(頭部,脊髄,腸の一部)など |
●ゴムくず | 業種指定なし | ー | 天然ゴムくず、廃ラテックス等 |
●金属くず | 業種指定なし | ー | 研磨くず、切削くず、空き缶等 |
●ガラス陶磁器くず | 業種指定なし | ー | ガラスくず、耐火レンガくず、 陶器瓦、タイル等 |
×鉱さい | 業種指定なし | ー | 高炉・平炉の残さい、サンドプラスト、ボタ、不良鉱石等 |
■がれき類 | 業種指定なし | 工作物の除去に伴って生ずる不燃性の不要物 | コンクリート、レンガ、瓦等の破片、 アスファルト等 |
×動物のふん尿 | 畜産農業に限る | 左の事業活動に伴って生ずる動物のふん尿 | 家畜ふん尿、畜舎廃水 |
■動物の死体 | 畜産農業に限る | 左の事業活動に伴って生ずる動物の死体 | 家畜の死体 |
■ばいじん類 | 業種指定なし | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設等において発生したばいじんを集じん施設で集めたもの | 集じんダスト |
×13号廃棄物 | 業種指定なし | 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記のいずれにも該当しないもの | 汚泥のコンクリート固化したもの |
●感染性廃棄物 | 病院施設、診療所、療養所、衛生検査所、介護老人保健施設、感染性病原体を取り扱う施設 | 感染性病療体が含まれ,若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物 | 注射針、メス、試験管、シャーレ、ガラスくず等 血液等が付着した実験・手術用の手袋等 汚染物が付着した廃プラスチック類等 |